東王塚自治会会則

東王塚自治会 会則 

第一章 総則

(定義)

第1条 この会則は、王寺町東王塚自治会の必要な事項を定める。

(名称・事務所)

第2条 この会は東王塚自治会(以下本会)と称し、事務所は会長宅に置く。

(目的)

第3条 本会はより豊かな生活環境を造り出し、あわせて会員相互の親睦、互助を図ることを目的とし、この目的を達成するため、会員の思いを大切にして全員参加による運営を行う。

第二章  会員

(組織・会員)

第4条 本会は東王塚に居住する世帯及び事業を営む法人・個人事業者は、全て本会の会員となることができる。会員は正会員と賛助会員及び法人会員をもって組織し、11組に分割・組織する。但し、正会員は本会の趣旨・活動に賛同した会員で、会議での議決権を有する。賛助会員及び法人会員は、本会の趣旨・活動に賛同した会員であるが、会議での議決権は有しない。

(入会・退会)

第5条 本会への入会は入会手続を要せず、本人の承諾により行う。又、本会を退会しようとする時は、役員に申出を行う事で退会とする。

  2 次の各号にいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

   (1)会員が住所を区域外に移した時。

   (2)死亡した時。

(自治会費) 

第7条  会員は会費を納入する。

   (1)正会員は1世帯あたり毎月500円とする。

   (2)賛助会員及び法人会員は1世帯・1事業所あたり毎月300円とする。

   (3)組長は自治会費を徴収し、会計に提出する。

   (4)自治会費の徴収方法については組長の判断によるものとする。

(事業)

第8条 本会は第3条の目的達成のため次の事業を行う。

   (1)地域衛生保全事業

      町内の環境衛生及び美化を図るため道路の清掃、側溝の清掃を随時行う。

   (2)地域活動援助事業

      若葉会、子供会への活動支援を行う。

   (3)必要に応じて、会員相互の懇親会、研修会等の開催。

   (4)その他、本会目的達成のため必要な事項。

第三章  役員

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く

   (1)会 長  1名

   (2)副会長  1名   

   (3)幹 事  6名 総務担当・広報担当・保健衛生担当・体育担当・祭り担当・防災担当

   (4)会 計  1名

   (5)組 長  11

   (6)会計監査 2名

    幹事が不足する場合は、他の幹事が兼務することができ、組長は他の役員を兼務する事ができる。

(役員の職務及び権限)

第9条 役員は次の職務を行う。

   (1)会長は本会を代表し、自治会運営を統括する。

   (2)副会長は会長を補佐する。

      会長が運営遂行困難な場合は、副会長が下記職務を代行できる事とする。

@会長に委任された特命事項。

A事業を統括し、担当幹事への指示・助言。

   (3)会計は、自治会費・助成金・寄付金(葬儀社・個人等)・金券・雑収入等の自治会運営に必要な資金の出納全てを統括する。

   (4)組長は各組の広報・連絡・会費の徴収等の会務運営に協力するほか、総会または役員会に出席し、組の会員代表として役員会の重要事項を議決する。

議決権の無い賛助会員が組長を兼務した場合は、組長として議決権を与える。

   (5)会計監査は本会の会計を厳正に監査・精査し、その結果を詳細に総会で報告する。その際「返答できない事案」「不明瞭な金銭の出納」「横領などの不正行為」があった場合は即時警察へ通報し、厳正に対処する。

(役員の選出及び任期)                          

第10条 本会の役員は次の方法により選出する。

   (1)会長・副会長・幹事・及び会計は、正会員5名以上推薦を受け、それを承諾した候補者の中から選出し、複数の場合は役員よる選挙をする。候補者がいない場合は、次年度予定の組長から抽選で選出するが、当選者は免除を請求することができる。当選組長は、正会員より役員承諾した候補者を推薦する。

(2)組長は各組の会員推薦による。

(3)役員は、役員会で決定し、総会で報告する。 

(4)会計監査は役員の互選とするが、外部機関へ監査委託する事もできる。

(5)役員の任期は1年とする。但し再任は正会員5名以上の推薦を受け、

それを承諾した者とする。

会計の継続再任は3年間までとする。

(6)補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第 三 章  会  議

(会議)

第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

   2 総会は、年1回(年初)に開催する。但し、会長または役員の過半数が必要と認めた時は臨時に招集できる。

   3 役員会は、会長または役員の過半数が必要と認めたとき招集する。

   4 やむを得ない理由の為に会議に出席する事ができない時は、代理人に委任する

     事ができる。

   5 会議の成立は、出席者(正会員)の過半数(含む委任状)をもって成立する。

   6 会議の議事は、出席者(正会員)の過半数の同意をもって決める。

可否同数の時は会長がこれを決める。

7 会議の議長は、会長または副会長がこれにあたる。

(役員会)

第12条 役員会は、会長・副会長・会計・担当幹事・組長で組織する。

   2 会長は必要に応じて、各種団体の長(若葉会・子供会)等を招集して附議することができる。

(役員会の議決事項)

第13条 役員会において議決する事項は次の通りとする。

    (1)本会則の改廃に関する事項。

    (2)事業計画及び収支予算に関する事項。

    (3)会員からの申出があって会長が採決した事項。

    (4)その他、役員会で必要と認めた事項。

第 四 章 会計及び会計事項

(会 計)

第15条 本会の運営は、自治会費・助成金・雑収入及び寄付金をもって充てる。

   2 会費の徴収は、入会の月(月末入居を含む)より徴収する。

   3 会費は返還しないものとする。

   4 保護家庭等徴収を免除することが妥当と思われる場合は、役員会で決定して免除する。

  (附)令和2年(2020年度)より入会金を廃止。

(臨時会費)

第16条 臨時に会費徴収が必要になった場合、役員会で発議・議決し、(臨時)総会の承認を得て実施する。

(特別会計)

第17条 自治会員向け災害用備蓄品・救命用品・または特別な事象に対処するため特別会計を設定する。特別な事由により緊急の支出が必要な時は、役員会で決定しこれを取崩し支出する。

2 特別会計は、正会員会費の500円の内200円を充当する。

(会計年度)

第18条  本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第 五 章 雑則

(相互扶助規則)

第19条 この規則は会員相互扶助を目的とし、適用は次のとおりとする。

(但し法人会員は除く) 

(1)会員または同居家族死亡の場合、組単位でこれに当たり役員と協力して弔いを行う。

(2)会員または同居家族死亡の場合、香典5,000円をお供えする。但し、喪主等の申し出によりこれを辞退した時はこの限りではない。

(3)会員または同居家族死亡の場合、自治会より供花1基をお供えする。

(4)本会に基づく業務活動による事故その他において、救済の必要があると認められた場合、役員会でその都度決定する。

(助成金)

第20条 本会の助成金は、次のりとする。

(1)若葉会   20000円+@1000円×会員数

(2)子供会   20000円+@2000円×会員数

(交通費等の支給)

第21条 会長の指示により自治会のために行った行為について、支給額を下記に定める。

(1)交通機関を利用した場合は、実費を支給する。

(2)自家用車等を使用した場合は、5kmあたり100円を支給する。

(3)自家用車等を使用し、駐車料金等を支払った場合は、その実費を支給する。

(4)自治会の買い出し等で自家用車等を使用した場合は、5kmあたり

100円及び借用料1000円を支給する。

(5)自治会のために自家用道具(草刈り機等)を使用した場合は、借用料1000円を支給する。

(雑則)

第22条 

 この会則に定めのない事項については、その都度役員会で決定する。

  

(附 則)

 1 この会則は、平成18年 1月 1日より実施する。

 2 この会則は、平成18年 7月 1日より実施する。

 3 この会則は、平成22年 1月10日より実施する。

 4 この会則は、令和 2年 1月26日より改正・実施する。